民事再生による解決は住宅ローンを含めた複数の債務に苦しむ利用者を救済するために、住んでいるマンションを維持したまま金銭管理においてやり直すための公の機関を通した債務圧縮の手順として平成12年11月に利用できるようになった解決方法です。
民事再生には、破産手続きとは異なり免責不許可となる要件がありませんので賭け事などで借金がふくらんだ場合もこの手続きは問題ないですし、破産申告が理由で業務停止になる可能性がある立場で生計を立てているような場合でも民事再生は行えます。
破産申告では住宅を残すことは許されませんし、その他の選択肢では、借金の元金は返していく必要がありますので住宅のローンを含め返していくことは多くの人の場合難しくなるでしょう。
ですが、民事再生という処理を選択できれば住宅ローンなどを除いた負債については相当なものを減額することが可能なため、住宅のためのローンを払い続けながらあとの借金を払い続けることもできるということなのです。
しかし、民事再生は任意整理と特定調停といった手続きと違ってある部分だけの借金を除外扱いして手続きをすることは許されませんし破産申告におけるように負債がなくなってしまうわけではありません。
さらには、それ以外の整理方法と比べてある程度簡単ではなく負担もかかりますので、住宅のローンを組んでおり住んでいる家を手放したくないような時以外の、破産などその他の解決策がない際におけるあまり優先したくない手段としておいた方がいいでしょう。